カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/01/14 14:40
固定資産税の清算金って?
こんにちは、リュウショウ宅建 野田です。
今回は、「固定資産税の清算」についてです。
不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。
これは、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更にならない為、つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となる為です。
つまり所有権が、買主に替わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということです。
そのため売買契約時に、所有権が移転する日で、日割計算をして売主と買主、それぞれ両方が該当期間の税負担をするということが一般的です。
この取り決めは法律上必須の手続きではないので、単純に取引をする不動産の価格だけに金銭授受を行っても構いません。ただし、この場合でも、清算金の取決めは必要です。売主が損することになるので注意しましょう。
又、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際は、起算日をいつにするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とする傾向にあります。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。
さらに、不動産売却によって利益が出た場合は売却した翌年の申告期間に確定申告をしなければいけません。固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。
清算金の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいでしょう。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです
ご拝読ありがとうございました。
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