カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/03/12 11:13
再建築不可物件
再建築不可物件...
名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築が出来ない物件
建て替えが出来る条件とは...
原則は建築基準法の道路に土地の間口が2メートル以上接している事です。
ただし共同住宅の場合は土地間口が4メートル以上必要で、旗竿地の場合は路地状部分の長さによ
り間口が3メートル以上必要です。
現在も建物が建っている場合...
建築基準法は1950年に定められた法律であり、それ以前の建物もあります。
またそれ以降の建物であっても建築計画地の申請を建築可能な道路や建物であるかのように、
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
一見、道路ではあるものの建築基準法は道路の判定がされていない事があります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件といっても様々なケースがあります。
売却することは可能ですが、再建築出来ないので購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用出来ないケースがほとんどです。
かなり限定されていますが、リフォームする事は可能です。自身で居住する以外で収益物件として購入する方も多いです。また、建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され再建築が可能となる場合もあります。
まずは詳細を知るためにも売却に長けている不動産業者にご相談されることをお勧めします。
札幌市北区
篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生
石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)
不動産の売却をご検討のお客様へ
CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
☎ /011-775-3090
FAX/011-775-3091
mail/ info@c21ryusho.co.jp