カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/03/22 10:17
営業活動報告
媒介契約を締結し、販売活動させていただく事となると、どのような販売活動をしたか、お問い合わせやご案内がどれくらいあったのかを報告させていただきます。
これを営業活動報告あるいは、媒介報告といいます。
実家が空き家になっているような場合も何組来たのか、その報告書で確認できます。
宅地建物取引業法では、媒介契約の書類によって報告する周期が定められています。
専属専任媒介... 1週間に1回以上
専任媒介... 2週間に1回以上
一般媒介... 報告の定めはない
一般媒介の場合の報告は、法律で義務付けられていないので、報告しない不動産会社もありますが、ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動をしてきたか気にされる方がほとんどだと思いますので、定期的に報告している不動産会社もあります。
一般媒介で複数の会社に販売を依頼している場合は、営業活動報告書の有り無しを見るのも良い会社を見極める1つの手法です。
営業活動報告はどうやってしてもらうのか
メール又は書面で報告させていただきます。
媒介契約を締結する際の取り決め、媒介契約書にも記載されます。
内容の中で注意して確認する事
①どのような販売活動を行ったか
②何件の問い合わせがあったか
③ご案内が何組あったか
④ご案内の結果どのような感想があったか
販売活動としては、センチュリー21のウェブサイトの掲載あるいは、スーモ、アットホームなどの不動産情報サイトの掲載、新聞や折り込み広告、宅配チラシなどがあります。
一定期間経っても買主が見つからない、お問い合わせやご案内の数が少ない場合はその後の販売活動の見直しを提案させて頂く事もありますが、できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。
お問い合わせやご案内の数が少ない場合と、ご案内が多いけれど買主が見つからない場合では、計画が変わってきます。営業活動報告書は軽視出来ないものですので、しっかりとご確認ください。
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