カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/03/26 10:34
手付金の額
不動産の売買契約でも手付金があります。
売買契約を締結の際に売買代金の一部として、買主様から売主様へ手付金を支払う事が一般的です。
手付金の金額はどのように決めるのか
売買契約については売主様、買主様双方の合意があって成立するものです。手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
一般的には売買代金の1割を手付金とする事が多いかと思います。
3000万円の売買代金の300万円が手付金という事です。
ただし宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などに未完成物件の場合、売買物件の5%や1000万円を超える手付金であれば銀行等々、保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。手続きの煩雑さなどから保全措置の必要ない金額で設定する事が多いです。
その他、下記の事情も考える必要があります。
・買主様が売買価格の金額や諸費用まで融資をするケース
・自己資金が少ないなど1割より少額の手付金を希望されるケース
売買契約のある契約では売買契約締結後に買主様の手付金放棄や売主様の手付金を倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
これらは売主様、買主様どちらも権利があります。手付金の金額が多過ぎると解除のハードルが高すぎますし、少な過ぎると解除のハードルが低すぎるという事になります。
不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に相談されるのが良いかと思います。
札幌市北区
篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生
石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)
不動産の売却をご検討のお客様へ
CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
☎ /011-775-3090
FAX/011-775-3091
mail/ info@c21ryusho.co.jp