ホーム  >  センチュリー21リュウショウ宅建 不動産売却ブログ  >  不動産売却コラム  >  残置物の処分

残置物の処分
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/04/09 08:34




残置物の処分


空き家になっている不動産を売却したいが、物がたくさん残っている...

 

買主様が個人の場合は、基本的に売主様のご負担で片付けていただきます。 

新しく住まわれる方がそのまま使うと言う事はあまりないですし、空き家の状態であれば家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので売主様に片付けて頂く必要があります。 

せっかく新居に引っ越しても前の所有者の方が使われていた物を使うのは抵抗がありますよね。。。 

 

タイミングとしては売却をスタートされる時に片付けて頂いた方が印象も良いです。 

ご自身だけで片付けをされるのはかなりの負担になるので業者さんに依頼される事をお勧めします。 

 

 

片付けが大変...と言う方はそのままの状態で不動産会社に買い取ってもらう事も可能です。 

 

不動産会社の中には不動産の買い取り・リフォーム・建て直しをして販売する所もあります。その工事をする時に合わせて撤去する事で費用を抑えて提供することも出来ます。もちろん、大切な物が残っていないかは確認しておいてください。 

この場合、残置物の所有権を放棄し買主による処分を承諾する事を売買契約書に定めておく必要があります。 

 

個人の方が買ってリフォームされるときに片付けてもらう事も可能ではありますが、たくさん残っている状態で売却をすると、あまり印象が良くみえないので売却期間や金額に影響が出てしまいやすいです。 

 

手間をかけずに売りたいなら不動産会社 

高値で売りたいなら時間と労力を掛けて撤去する 

と、いうことです。 

 

加えて、空き家の場合は雨漏り・シロアリの被害などについての契約不適合責任のリスクもあるので注意が必要です。 

 

 

どのくらいで売れそうなのか、査定金額を確認してご判断頂ければと思います。 




 

札幌市北区

篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生

石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)

不動産の売却をご検討のお客様へ

CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
☎ /011-775-3090
FAX/011-775-3091
mail/ info@c21ryusho.co.jp

 

ページの上部へ