カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/06/17 10:40
新築未入居物件の売却
新築マンション購入し、引越しをする予定だったが急遽、転勤が決まってしまい住むことが出来なくなってしまった...
実際に上記のような“新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケース”はよくあります。
出来る限り、損をしないためにはどのような方法があるのか
いくつか方法はありますが最も一般的なのが賃貸に出すことです。
賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。つまり、借り主が転勤先から戻ってきた場合、基本的に現賃借人を追い出して住むことは出来ません。
賃貸に出すのはリスクがある...という方は“定期借家契約”という期間を定めて貸し出しする方法もあります。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、期間が来たら賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。定期借家契約に更新はありませんが、貸主と借主が合意すれば再契約する事も可能です。
海外転勤となってしまい管理するのも難しいため売却も視野に入れて検討している場合
その場合は“新築未入居”であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので比較的早く売却が出来るケースもあります。
購入時の金額で売却を希望される方は、不動産の相場自体が近隣の市況に左右されますので、担当者にご相談するのが良いかと思います。新築未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上に販売出来る可能性もあると思います。
賃貸・売買の両方とも検討出来るのは、選択肢もあって良いが他に注意する事はあるのか
新築マンション購入時に住宅ローン控除について話があったと思いますが、
住宅ローン控除の要件の1つに
住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各都市の12月31日まで引き続いて住んでいること
というのがあります。
売却はもちろんのこと、賃貸で貸し出しされても再入居までの賃貸期間中は住宅ローンの控除を受けられないので注意が必要です。
結果的に売買と賃貸は、どちらが賢い選択なのか
ケースバイケースですが...
賃貸で貸し出しした方が良い場合
- 転勤から戻る時期が決まっている
- 購入されたマンションに思い入れがある
売却した方がいい場合
- 転勤から戻る時期が未定
- 空室のリスクを懸念している
※空室のリスクとは...
新築マンション購入者の多くは住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸し出されたマンションの住居者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに当てることが出来ません。
最悪、転勤先の賃料と所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。
どのような方法がいいのか地域に根ざした不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思います。
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