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オーナーチェンジ物件
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/07/02 23:09




オーナーチェンジ物件


マイホームを購入したのですが転勤になってしまった。 

現在賃貸で貸している状態のまま、売却する事は出来るのでしょうか。 

 

今回のような場合、“オーナーチェンジ物件”として売却することができます。 

 

何か特別な不動産取引というわけではなく、 

オーナーチェンジ物件を売却する手順は大まかに言えば、通常の売却とほとんど変わりません。 

ただ売却価格の査定方法が“投資用不動産”であるために居住用物件と異なり、 

物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法、“収益還元法”を用いて査定が行われます。 

 

気を付けておくポイント 

・居住用物件よりも査定価格が低い傾向にある 

と、言うのも一般的な居住用物件に比べて収益物件のニーズは少なく、物件を売却するターゲットも投資家や、大家業を営む者に限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。 

 

・オーナーチェンジ物件は内覧が出来ない 

売却価格によっては売却が難しく、時間がかかってしまうケースがあります。もし入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題はありませんが、珍しいケースです。内覧が出来ないと言うことは原状回復費用がどのくらいかかるのか不透明で、検討者にとってもリスクがあります。 

 

・入居者には事後報告で問題ない 

オーナーチェンジをする時に借主や、連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に、売主と買主の連名で知らせておくのが一般的です。その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。 

 

 

その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して売却に向けたアドバイスをもらいましょう。 






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